【地域におけるスポーツ行政】
スポーツ振興基本計画の法的根拠と、政策の1つであるメダル倍増計画について説明せよ。
スポーツ振興法第4条に「文部科学大臣はスポーツの振興に関する基本計画を定めるものとする」という一文があり、同じく4条の中には審議会の設置が明記されている。 スポーツ振興に関する専門の知識人により構成された保険体育審議会の答申を受けて、文部科学大臣のより平成12年9月に策定・告知されたものが「スポーツ振興基本計画」である。
スポーツ振興基本計画の「我が国の国際競技力の総合的な向上方策」において次のことが定められた。 具体的には1996年のメダル獲得数1.7%という数字に対し、3.5%獲得を目的とするものである。 これを「メダル倍増計画」ととらえることができる。
メダルの獲得に対しての具体的な施策も定められた。 これまで学校教育が主体だった日本のスポーツ指導体制を再構築し、ジュニアからトップレベルの競技者になるまで組織的・計画的に一貫した理念・プログラムによって、指導していくシステムの構築である。 また昨今JISSの活用による、オリンピックを含むナショナルレベルでの日本選手の活躍が目立ってきた。 競技者強化のために一ヶ所での集中的・総合的な練習環境でソフト・ハードでもサポートされるトレーニング環境が整いつつあるといえる。 ここで特にソフトとも言うべきプログラムを作成する指導者の養成も重要である。 これまでのスポーツ養成事業を見直し、トップ選手の育成に専念できるような指導者の養成・確保を行なわれてゆく必要がある。 また、選手に限ってみても、将来の憂いなく競技に専念する事が競技力向上にもつながってくる。 トップ選手に関しては次世代の指導者への活用・企業のサポートなどのシステムも充実させなくてはならない。
実際にアテネオリンピックではメダル倍増が達成された。 これらの施策が全て完全になされたわけではないが、基本計画の実効性が着実に証明されていると考える事ができる。
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